1 減免の対象となる研修室等
・交流体験館の研修室及び調理体験室、工芸体験室、食品加工工房
・バンガロー及びテントサイト等
・バンガロー及びテントサイト利用者に係る貸出用具
2 減免の対象者等
(1) 個人での使用に係わる減免
下記の各種手帳等をお持ちの方は、受付で提示していただきますと使用料の50パーセント相当額が減免になります(各種手帳等は提示が必要ですので必ずご持参ください。)。
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・医療特別手当証書
・特別手当証書
・原子爆弾小頭症手当証書
・健康管理手当証書
・保健手当証書
(2)団体等での使用に係わる減免
下記の団体等でご使用される場合は、それぞれの種別に応じて、使用料が減免になります。
・鹿児島市グリーン・ツーリズム登録団体等:免除
・市内の障害者の団体:50パーセント相当額を減免
・市内の保育所又は学校、幼稚園これらに類する施設:50パーセント相当額を減免
・市が共催する行事:30パーセント相当額を減免
研修室等の使用料の減免の詳細については、鹿児島市観光農業公園条例施行規則第14条をご確認ください。
その他、詳しくは、お問い合わせください。