令和7年4月1日使用分から、グリーンファーム(鹿児島市観光農業公園)の使用料の減免基準が下記のとおり変更になります。(下線部分が変更箇所になります。)
1 減免の対象となる研修室等
・交流体験館の研修室及び調理体験室、工芸体験室、食品加工工房
・バンガロー及びテントサイト等
・バンガロー及びテントサイト利用者に係る貸出用具
2 減免の対象者等
(1) 個人での使用に係わる減免
下記の各種手帳等をお持ちの方及びその付添者(手帳保持者1人につき、1人に限る。)が、研修室等を使用するときは、使用料の50パーセント相当額が減免になります。(各種手帳等は提示が必要ですので必ずご持参ください。)。
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・医療特別手当証書
・特別手当証書
・原子爆弾小頭症手当証書
・健康管理手当証書
・保健手当証書
※ 使用者の半数以上が各種手帳等をお持ちの場合、減免の対象となります。
※ 減免の対象となる場合、付添者分も含めた貸出用具使用料の50パーセント相当額が減免になります。
(2)団体等での使用に係わる減免
下記の団体等でご使用される場合は、それぞれの種別に応じて、使用料が減免になります。
・鹿児島市グリーン・ツーリズム登録団体等:免除
・ 市内の障害者の団体(使用者の半数以上が各種手帳等をお持ちの方である場合に限ります):50パーセント相当額を減免※
・市内の保育所又は学校、幼稚園これらに類する施設:50パーセント相当額を減免
・市が共催する行事:30パーセント相当額を減免
※ 市内の障害者サービス事業所の場合は事前にお知らせください。
その他、詳しくは、お問い合わせください。